労働法令
働く女性のための法令
育児・介護休業法
第一章 総則
第一条(目的)この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、この養育及び家族の介護を容易にするために所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、この養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の就業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
第二条(定義)
この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三を除く。)において、次に各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条次章から第八章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条、第二十九条及び第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
二 介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわらり常時介護を必要とする状態をいう。
四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令でえ定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。
第三条(基本的理念)
事業主及び国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、この養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進することように努めなければならない。
第四条(関係者の責務)
事業主及び国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。
第二章 育児休業
第五条(育児休業の申出)一項
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用sれることが見込まれる者(当該子の一切到達日から一念を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、つがい労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
二項
前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出産の日から当該出産予定日起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。
三項
労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であrってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
四項
第一項及び前項の規定による申出(以下育児休業申出という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下育児休業開始予定日という。)及び末日(以下育児休業終了予定日という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において。同項の規定による申出にあっては、前項申出に係る子の一歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。
第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
一項
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業者の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との粗面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められるもの
二項
前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
三項
事業主は、労働者からの育児休業の申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項の規定による申出にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始徒弟日として指定することができる。
四項
第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第五項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。
第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)
一項
第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日、以下この項において同じ。)の前日までに前条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
二項
事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該機関経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条三項の規定による事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日と指定することができる。
三項
育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
第八条(育児休業申出の撤回等)
一項
育児休業申出をした労働者は、労働育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日、以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回しることができる。
二項
前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。
三項
育児休業申出がされた後育児休業開始予冷日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
第九条(育児休業期間)
一項
育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日、次項において同じ。)までの間とする。
二項
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳六か月)に達したこと。
三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと 。
三項
前条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第九条の二(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
一項
労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び第十二条の規定の適用については、第五条第一項中宇一歳に満たない子とあるのは一歳に満たない子(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子」)と、同条第三項各号列記以外の部分中一歳到達日とあるのは一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定により申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該当同社の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出の係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))と、前条第一項中変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項とあるのは変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の一歳到達日の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第一項の規定により富み替えて適当する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)と、一歳六か月とあるのは一歳六か月と、第二十四条第一項第一号中一歳(とあるのは一歳(当該労働者が第九条の二第一項の規定により富み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月と、一歳六か月とあるのは一歳六か月とするほか、必要な技術的読替は、厚生労働省令で定める。
二項
前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児九条に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
第九条の三(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第五条第三項及び前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三円法律第百号)第二条第二項又は裁判所の育児休業に関する法律及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。
第十条(不利益取扱いの禁止)
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業申出をし、又は育児九条をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
第三章 介護休業
第十一条(介護休業の申出)一項
労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日(以下この号において「九十三日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(九十三日経過日から一念を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
二項
前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。
一 当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。)
二 当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第十五条第一項及び第二十三条第三項において「介護休業等日数」という。)が九十三日に達している場合
イ 介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護旧称を終了した日までの日数とし。二以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)
ロ 第二十三条第三項の措置のうち所定労働時間の短縮をの他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)とし、二以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては、要介護状態ごとに、当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)を合算して得た日数とする。)
三項
第一項の規定による申出(以下介護休業申出という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に 係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下介護休業開始予定日という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
四項
第一項ただし書及び第二項(第二号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護九条終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護九条開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
一項
事業主は、労働者からの介護休業届出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
二項
第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの介護休業届出があった場合について準用する。この場合において、同項中前項ただし書とあるのは第十二条第二節において準用する前項ただし書とあるのは第十二条第二項において準用ずる前項ただし書と、前条第一項及び第三項とあるのは第十一条第一項と読み替えるものとする。
三項
事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において二週間経過日という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる、
四項
前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)
第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
第十四条(介護休業申出の撤回等)
一項
介護休業申出をした労働者は、当該介護申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業者の規定があった場合にあっては、当該事業主の規定した日、第三項において準用する第八条第三項、次条第一項及び第二十三条第三項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
二項
前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
三項
第八条第三項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中子とあるのは、対象家族と、養育とあるのは介護と読み替えるものとする。
第十五条(介護休業期間)
一項
介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下介護休業期間という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日から介護休業終了日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日とり後の日であるときは、当該経過する日、第三項において同じ。)までの間とする。
二項
この条において、介護休業終了予冷日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
三項
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する機関、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
四項
第八条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第十六条(準用)
一項
第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。
第十六条の二(子の看護休暇の申出)
一項
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の阿合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてい厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下この章において子の介護休暇という。)を取得することができる。
二項
前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の監護休暇を取得する日を明らかにしなければならない。
三項
第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第四章 子の看護休暇
第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)一項
事業主は、労働者から前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
二項
第六条一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項中一年とあるのは六月と。同条第二項中前項ただし書とあるのは第十六条の三第二項において準用する前項ただし書と、前条第一項及び第三項}とあるのは第十六条の二第一項と読み替えるものとする。
第十六条の四(準用)
第十条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護休暇について準用する。
第五章 介護休暇
第十六条の五(介護休暇の申出)一項
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下介護休暇という。)を取得することができる。
二項
前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。
三項
第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に初めリ、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
一項
事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
二項
第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中一年とあるのは六月と、同条第二項中前項ただし書とあるのは第十六条の六第二項において準用する前項ただし書と、前条第一項及び第三項とあるのは第十六条の五第一項と読み替えるものとする。
第十六条の七(準用)
第十条の規定は、第十条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休業について準用する。
第六章 所定外労働の制限
第十六条の八一項
事業主は、三歳に満たない子をを養育する労働者であって、当該事業主と労咳労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる同同社のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
二項
前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において制限期間という。)について、その初日(以下この条において制限終了予定日という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段に規定する制限期間と重複しなければならない。
三項
第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、この思慕その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった自由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
四項
当該事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる次条が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、この死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった自由としてい厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る事が三歳に達したこと。
三 制限終了予冷日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
五項
第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第十六条の九
事業主は、労働者が前条第一項の規定によるせいきゅをし、又は同項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に労咳労働者が所令労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、労咳労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第七章 時間外労働の制限
第十七条一項
事業主は、労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に、労働時間という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないこのが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、労咳請求をできないおととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
二項
前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにおり、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において制限開始予定日という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前まえにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
三項
第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、労咳実うが生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
四項
次の各号に掲げるじるれかの事業が生じた場合には、税源期間は、当該次条が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由としてい厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
五項
第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第十八条
一項
前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中当該子を養育するとあるのは当該対象家族を介護すると、同条第三項及び第四項第一号中子とあるのは対象家族と。養育とあるのは介護と読み替えるものとする。
二項
前条第一項後段の規定は、前項において準用する銅像第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第十八条の二
事業主は、労働者が第十七条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をする場合を含む。)以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十七条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第八章 深夜業の制限
第十九条一項
事業主は、小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び第二十条の二において深夜という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正確な運営を妨げる場合は、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
三 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
二項
前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において制限期間という。)について、その初日(以下この条において制限期間という。)について、その初日(以下この条において制限開始予定日という。)及び末日(同項において制限終了予定日という。)とする日を明らかにして、制限時間予定日の一月前までにしなければならない。
三項
第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
四項
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定によす請求に係る子を養育しないこととなぅた実うとしてい厚生老小津省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予告日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
五項
第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第二十条
一項
前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中当該子を養育するとあるのは当該対象家族を介護すると、同項第二号中子とあるのは対象家族と、保育とあるのは介護と読み替えるものとする。
二項
前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第二十条の二
事業主は、労働者が第十九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第九章 事業主が講ずべき措置
第二十一条(育児休業に関する定めの周知等の措置)一項
事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるために措置を講ずるよう努めなければならない。
一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二項
事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
第二十二条(雇用管理等に関する措置)
事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業五における就業が円滑に行われるようにsるため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十三条(所定労働時間の短縮措置)
一項
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所令労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下所定労働時間の短縮措置という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があるとき認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、事業の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
二項
事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて所定労働措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三十二条の三の規定により労働させることその他の労咳労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において始業時刻変更等の措置という。)を講じなければならない。
三項
事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する九十三日の期間(当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあったは、九十三日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する機関における所令労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。
第二十三条の二
事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第二十四条(小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
一項
事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
一 その一歳(当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月、次号において同じ。)に満たない子を教育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置
二 その一歳から三歳に達するまでの子を教育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
三 その三歳から小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第六章の規定による所定時間外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置
二項
事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は第二十三条第三項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十五条
削除
第二十六条(労働者の配置に関する配慮)
事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その数色の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
第二十七条(再雇用特別措置法)
事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下育児等退職者という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条及び第三十九条第一項第一号において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
第二十八条(指針)
厚生労働大臣は、第二十一条から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置及びこの養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第二十九条(就業家庭両立推進者)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条から第二十七条までに定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い。又は行うこととなる労働者の職業生活と改訂生活との両立が図られるようにするために構ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るため業務を担当する者を選任するように努めなければならない。