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最低賃金法

第一章 総則

第一条(目的)
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件のの改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の構成な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全は発展に寄与することを目的とする。

第二条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同項の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
二 使用者 労働基準法第十条に規定する使用者をいう。
三 賃金 労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。

第二章 最低賃金

第一節 総則

第三条(最低資金額)
最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によって定めるものとする。

第四条(最低賃金の効力)
一項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金金額以上の賃金を支払わなければならない。
二項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
三項
次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
四項
第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかった場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかった場合において、労働しなかった時間又は日に対応する段階で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

第五条(現物給与等の評価)
賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。

第六条(最低賃金の競合)
一項
労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。
二項
前項の場合において定める最低賃金については、第四条第一項及び第四十条の規定の適用があるものとする。

第七条(最低賃金の減額の特例)
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により第四条の規定を適用する。
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

第八条(周知義務)
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

第二節 地域別最低賃金

第九条(地域別最低賃金の原則)
一項
賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
二項
地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう。生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

第十条(地域別最低賃金の決定)
一項
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。
二項
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。

第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
一項
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。
二項
前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があった日から十五日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。
三項
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があったときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。
四項
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項の規定をすることができない。第二項の規定による申出があった場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。

第十二条(地域別最低賃金の改正等)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない。

第十三条(派遣中の労働者の地域別最低賃金)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において派遣中の労働者という。)については、その派遣先の事業(同行に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

第十四条(地域別最低賃金の公示及び発効)
一項
厚生労働大臣又は都道府県局長は、地域別最低賃金に関する蹴ってをしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
二項
第十条第一項の規定による地域別最低賃金の決定及び第十二条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日から(公示の日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

第三節 特定最低賃金

第十五条(特定最低賃金の決定等)
一項
労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは、職業に係る最低賃金(以下特定最低賃金という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されてりう特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
二項
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があった場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。
三項
第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中地域とあるのは、事業若しくは職業と読み替えるものとする。
四項
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する同条第三項の規定による最低賃金審議会の意見の基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間に限って猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
五項
第十条第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。

第十六条
前条第二項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当時特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について蹴ってされた地域別最低賃金において定める最低賃金を上回るものでなければならない。

第十七条
第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となったと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる。

第十八条(派遣中の労働者の特定最低賃金)
派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の労働者の職業について特定最低賃金において定める最低金額により第四条の規定を適用する。

第十九条(特定最低賃金の公示及び発効)
一項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めることろにより、決定した事項を公示しなければならない。
二項
第十五条第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第二項及び第十七条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

第三章 最低賃金審議会

第二十条(設置)
厚生労働省令に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。

第二十一条(権限)
最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属せられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあっては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金の関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。

第二十二条から第二十六条まで


第四章 雑則

第二十七条から第二十八条まで


第二十九条(報告)
厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。

第三十条(職権等)
一項
第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案で厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて厚生労働省令で定めるところにより指定するものについては、厚生労働大臣が行い。一の都道府県労働局の管轄区域内にのみに係る事案(厚生労働大臣の職権に属する事業を除く。)については、当該都道府県労働局長が行う。
二項
厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低賃金が著しく不適当であると認めるときは、その改正又は廃止の決定をなすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。
三項
厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ中央最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。
四項
第十条第二項の規定は、前項の規定による中央最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。

第三十一条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

第三十二条(労働基準監督官の権限)
一項
労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
二項
前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
三項
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十三条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

第三十四条(監督機関に対する申告)
一項
労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
二項
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条から第三十七条まで


第三十八条(省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五章 罰則

第三十九条
第三十四条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の処する。

第四十条
第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十一条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)
二 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本案の罰金刑を科する。

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