高収入求人


労働基準法       最低賃金法



HOME>



労働法令>



労働者派遣法>



労働法令

働く女性のための法令

労働者派遣法

第一章 総則

第一条(目的)
この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

第二条(用語の定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとことによる。
一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを約してするものを含まないものとする。
二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。
三 労働派遣事業 労働派遣を業として行うことをいう。
四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下派遣元事業主という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下派遣先という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受け、又は提出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で訳されるものを含むものとする。

第三条(船員に対しる運用除外)
この法律は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第一節 業務の範囲

第四条
一項
何人も、次の各号のいずれかに該当する事業について、労働者派遣事業を行ってはならない。
一 労働者派遣法第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
三 警備業法第二条第一項各号に掲げる業務その業務の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第二十三条第二項、第四項及び第五項において単に労働者派遣という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務。
二項
厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
三項
労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の薬務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

第二節 事業の許可

第五条(労働派遣事業の許可)
一項
労働派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
三 労働派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
三項
前項の申請書には、労働派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画その他厚生労働省令で定めるところにより、労働派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働に関する事項を記録しなければならない。
四項
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

第六条(許可の欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの門司区は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法第二百四条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算した五年を経過しない者
二 健康保険法第二百八条、第百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法第五十一条前段若しくは第五十四条第一項、労働者災害補償保険法第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)厚生年金法第百二条、第百三条の二の規定に係る部分に限る。)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の気鋭により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四 第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算した五年を経過しない者
五 第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し事業を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの。
六 第十四条第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
七 前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による労働者派遣業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において、暴力団員という。)又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しないもの(以下この条において暴力団員等という。)
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前号又は次号のいずれかに該当するもの
十 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当するもの
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

第七条(許可の基準等)
一項
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるtきでなければ、許可をしてはならない。
一 当該事業が専ら労働者派遣法の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の期間の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
二 申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四 前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を適格に遂行するに足りる能力を有するものであること。
二項
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその胸を当該申請者に通知しなければならない。

第八条及び第九条


第十条(許可の有効期間等)
一項
第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
二項
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
三項
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効っ機関の更新の申請があった場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
四項
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
五項
第五条二項から第四項なで、第六条(第四号から第七号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の通行期間の更新について準用する。

第十一条から第十三条まで


第十四条(許可の取消し等)
一項
厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
二 この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職号安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
四 第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。
二項
厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第二号または第三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第十五条


第十六条から第二十二条まで
削除

第三節 補則

第二十三条


第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)
派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において関係派遣先という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の就業をいう。以下同じ。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が百分の八十以下となるとうにしなければならない。

第二十四条


第二十四条の二(派遣元事業主以外の労働派遣事業を行う事業主からの労働派遣の受入れの禁止)
労働派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働派遣事業を行う事業主から、労働派遣の役務の提供を受けてはならない。

第二十四条の三(個人情報の取扱い)
一項
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合をの他正当な事由がある場合は、この限りでない。
二項
派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

第二十四条の四条及び第二十五条


第三章 派遣労働者の保護等に関する措置

第一節 労働者派遣契約

第二十六条(契約の内容)
一項
労働派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすること約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一 派遣労働者が従事する業務の内容
二 派遣労働者が労働派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する業務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 労働派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二項
前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働派遣契約であって海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
一 第四十一条の派遣先責任者の選任
二 第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載および同条第三項の厚生労働省令で定める条件に従った通知
三 その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
三項
派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
四項
派遣元事業主から新たな労働者派遣契約を締結するにあたり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の薬務の提供が開始される日以後当該労働者派遣契約を締結するにあたり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働派遣の薬務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
五項
派遣元事業主は、新たな労働派遣契約に基づく労働派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通リがないときは、当該者との間で、当該者の事業所曽於の他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
六項
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約の基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

第二十七条(契約の解除)
労働派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働派遣契約を解除してはならない。

第二十八条及び第二十九条


第二十九条の二(労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置)
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たっては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対しる休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

第二節 派遣事業主の講ずべき措置等

第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
一項
派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であって派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるもとして厚生労働省令で定めるもの(以下特定有期雇用派遣労働者という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であって雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において特定有期雇用派遣労働者等という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。
一 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。
二 派遣労働者として就業さえることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
三 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
四 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であって雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
四 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であって雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
二項
派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について三年間当該労働者派遣に係る前項の規定の適用については、同項中講ずるように努めなければとあるのは、講じなければとする。

第三十条の二(段階的かつ体系的な教育訓練等)
一項
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であるときは、当該無期派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。
二項
派遣元事業者は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の就業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

第三十条の三(均衡を考慮した待遇の確保)
一項
派遣元事業者は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該労働派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を考案し、当該派遣労働者の賃金を決定するとうに配慮しなければならない。
二項
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同様の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。

第三十条の四(派遣労働者等の福祉の増進)
前三条に規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

第三十一条(適正な派遣就業の確保)
派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働させるに当たって当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明)
一項
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用すしようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他当該労働者の賃金の額の見込みその他当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
二項
派遣元事業者は、その雇用する刷毛rン労働者から求めがあったときは、第三十条の三の規定により配慮すべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該派遣労働者に説明しなければならない。

第三十二条(派遣労働者であることの明示等)
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として弥生入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示しなければならない。
二項
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその胸(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。

第三十三条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
一項
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であった者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
二項
派遣元事業者主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとするものとの間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

第三十四条(就業条件等の明示)
一項
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。
一 当該労働者派遣をしようとする旨
二 第二十六条第一項各号に掲げる事項をの他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの
三 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日
四 当該派遣労働者が労働派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日
二項
派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第七項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
三項
派遣元事業主は、前二項の規定による明治をするに当たっては、派遣先が第四十条の六第一項第三号又は第四号に該当する行為を行った場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。

第三十四条の二(労働者派遣に関する料金の額の明示)
派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。
一 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者
二 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 当該労働者派遣に係る派遣労働者

第三十五条(派遣先への通知)
一項
派遣元事業者は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一 当該労働派遣に係る派遣労働者の氏名
二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
四 当該労働派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの
五 その他厚生労働省令で定める事項
二項
派遣元事業者は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その胸を当該派遣先に通知しなければならない。

第三十五条の二(労働者派遣の期間)
派遣元事業者は、派遣先が当該派遣元事業主から労働派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはならない。

第三十五条の三
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはあらない。

第三十五条の四(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
一項
派遣元事業者は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣にとり日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働派遣をする場合又は雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。
二項
厚生労働大臣は、前項の政令又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働制作審議会の意見を聴かなければならない。

第三十五条の五(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
派遣元事業虫は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の九第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行ってはならない。

第三十六条から第三十八条まで


第三節 派遣先の講ずべき措置等

第三十九条(労働者派遣契約に関する措置)
派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

第四十条(適正な派遣就業の確保等)
一項
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
二項
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、派遣労働者に対しても、これを実施するよう配慮しなければならない。
三項
派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる刷毛rン労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
四項
前三項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
五項
派遣先は、第三十条の三第一項の規定により資金が適切に決定されるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者の賃金水準に関する情報又は当該業務に従事する労働者の募集に係る事項を提供する情報又は当該業務に従事する労働者の募集に係る事項を提供することその他の厚生労働省令で定める措置を講ずるように配慮しなければならない。
六項
前項に定めるもののほか、派遣先は、第三十条の二及び第三十条の三の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように努めなければならない。

第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
一項
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣先就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。
一 無期雇用派遣に係る労働者派遣
二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働派遣
三 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣
 イ 事業の開始、転換、拡大、縮小、又は廃止のため業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの
 ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
四 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
五 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
二項
前項の派遣可能期間(以下派遣可能期間という。)は、三年とする。
三項
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一号各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあっては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る時間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
四項
派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
五項
派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。
六項
派遣先は、第四項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うように努めなければならない。
七項
派遣先は、第三項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
八項
厚生労働大臣は、第一項第二号、第四号若しくは第五号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

第四十条の三
派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。

第四十条の四(特定有期雇用派遣労働者の雇用)
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して一年以上の期間同一の業務について派遣元事業主から継続して一年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において派遣実施期間という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、遅滞なく、雇入れるように努めなければならない。

第四十条の五(派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)
一項
派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働継続時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
二項
派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、同項中労働者派遣とあるのは労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)と、通常の労働者とあるのは労働者とする。

第四十条の六
一項
労働者派遣の役務の提供を受けるもの(国(行政執行法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。次条において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立法人をいう。)を含む。次条において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立法人(地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立法人をいう。)を含む。次条において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為をおこなった場合には、その時点において、当該労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受けるものが、その行った行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。
一 第四条第三項の規定に違反して派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
二 第二十四条の二の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
三 第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること(同条第四項に規定すうr意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第一項の規定に違反することとなったときを除く。)
四 第四十条の三の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
五 この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第二十六条第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
二項
前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受けるものが、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは、当該申込みを撤回することができない。
三項
第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは、当該申込みは、その効力を失う。
四項
第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る労働派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあった場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

第四十条の七から第四十三条まで


第四節 労働基準法等の適用に関する特例等

第四十四条(労働基準法の適用に関する特例)
一項
労働基準法第九条に規定する事業(以下この節において単に事業という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、当該他の事業主(以下この条において派遣先の事業主という。)に雇用されていないもの(以下この節において派遣中の労働者という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において派遣先の事業という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第三条、第五条及び第六十九条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
二項
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第七条、第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第四十条、第四十一条、第六十条から第六十条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三及び第六十六条第一項、第四十条、第四十一条、第六十条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三及び第六十六条から第六十八条までの規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十二条の二第一項中当該事業場にとあるのは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下労働派遣法という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に派遣元の使用者という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業場にと、同法第三十二条の三中就業規則その他これに準ずるものにより、とあるのは派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより、とあるのは派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものによりと、とした労働者とあるのはとした労働者であって、当該労働者に係る労働派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるものと、当該事業場のと、同法第三十二条の四第一項及び第二項中当該事業場にとあるのは派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場にと、同法第三十六条第一項中当該事業場にとあるのは派遣元の使用者が、当該派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場にと、これを行政官庁にとあるのは及びこれを行政官庁にとする。
三項
労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において派遣元の事業という。)の労働基準法第十条に規定する使用者(以下この条において派遣元の使用者という。)は、労働者派遣をする場合であって、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って当該労働者派遣に係る派遣労働者をその労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二若しくは第六十四条の三の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において労働基準法令の規定という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
四項
派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第十条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法第十条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法例の規定に抵触することとなったときに限る。)は、当該労働基準法例の規定に違反したものとみなして、同法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定を適用する。
五項
前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第三十八条の二第二項中当該事業場」とあるのは当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下労働者派遣法という。)第二十三条の二に規定する派遣就業にあっては、労働派遣法律第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場)と、同法第三十八条の三第一項中就かせたときとあるのは就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定により同条第一項中(派遣先の使用者(労働派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)と、同法第百一条第一項、第百四条の二中この法律とあるのはこの法律違反の罪」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)と、同法第百二条中この法律違反の罪とあるのはこの法律(労働派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第四項の規定による第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の罪を含む。)と、同法第百四条第一項中この法律又はこの法律に基づいて発する命令とあるのはこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と、同法第百六条第一項中この法律とあるのはこの法律(労働者派遣法第四十四条の規定を含む。以下この項において同じ。)と。協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議(派遣先の使用者にあっては、この法律及びこれに基づく命令の要旨)と、同法第百二条中この法律及びこの法律に基づいて発する命令とあるのはこの法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第三項の規定として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
六項
この条の規定により労働基準法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

第四十五条から第四十七条まで


第四十七条の二(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第九条第三項、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この法律において、同法第十一条第一項中雇用管理上とあるのは、雇用管理上及び指揮命令上とする。

第四章 雑則

第四十七条の三から第五十七条まで


第五章 罰則

第五十八条から第六十二条まで


Link